大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1239 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣旨は末尾添付別紙記載の通りである。

論旨はいづれも原審の如何なる点が何故違法であるかを具体的に主張して居ない

から上告の理由として適法でないのみならず原判決には論旨にいう様な違法はない。

なほ食糧管理法が違憲でないことに付ては当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第二〇

五号事件(同年九月二九日言渡)の判示する通りである。

よつて当裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴

訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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